鴨居【かもい】・・?!!

鴨居【かもい】・・?!!
住宅の開口部の上側にある横架材で、通常は障子・ふすま・引き戸などをはめこむ溝を2本彫ってある。片引き戸で溝が1本しかない場合は「一筋鴨居」、溝の入らない場合は「無目(むめ)鴨居」。他に、厚みがあって上部の荷重をささえる構造材を兼ねた「指(差し)鴨居」、欄間に用いるために通常よりも薄くした「薄鴨居(うすがもい)」、開口部のない壁面に本来の鴨居と同じ高さに設ける化粧材の「付け鴨居」などがある。
山口県(下松市の不動産・賃貸情報サイト)の不動産・賃貸物件にも段々少なくなってきたが、やはり日本人には落ち着くこの空間の雰囲気が好きだ。

床脇【とこわき】・・?!

床脇【とこわき】・・?!
床の間の横にある、さまざまな棚を組み合わせた装飾的な空間の総称。棚の付け方、天袋・地袋の有無や大きさなどによって、多彩なタイプがある。棚の形式は、左右の壁から段違いに張り出して小さな束(海老束)でつなげる「違い棚」が一般的。載せた物などが落ちないように棚板の縁につけた鳥や波の形をした木を「筆返し」という。床の間との境の壁に「狆潜(ちんくぐ)り」や「洞口(ほらぐち)」などの吹抜けをつけるタイプもある。
山口県(岩国市の不動産・賃貸情報サイト)の不動産・賃貸物件にも段々少なくなってきたが、やはり日本人には落ち着くこの空間の雰囲気が好きだ。

床の間【とこのま】・・?!!

床の間【とこのま】・・?!!
和室のしつらいの一つ。茶室や座敷の正面奥の、香炉を置いたり掛け軸や花入れを飾るための空間のこと。 通常は、床柱、床がまち、床畳・床板、落し掛け(床の間上部の小壁を受ける横木)などで構成される。形式は、銘木の床柱や床がまちを付けた格調の高い「本床」から、床がまちも落し掛けもなく天井回り縁の下に板を付けて壁に直接掛け軸をつける簡素な「壁床」までさまざま。移動可能な台を置くだけの「置床」などもある。
山口県(下関市の不動産情報サイト)の不動産・賃貸物件にも段々少なくなってきたが、やはり日本人には落ち着くこの空間の雰囲気が好きだ。

書院【しょいん】・・?!

書院【しょいん】・・?!
本格的な和風住宅で、床の間と縁側との間に設ける窓形式の座敷飾りのこと。古くは僧侶や貴族などの書斎や学問所、または造り付けの机を意味した。近世初期の武家屋敷の接客空間の建築様式である「書院造り」を省略して書院ともいう。書院の形式は、床の間の脇に出窓風に設けた「付け書院(出書院)」と、書院窓だけついた「平書院(略書院)」の2種類。床の間の中に入り込んだタイプを「取込み付書院(掛け込み書院)」という。
山口県(山口市の不動産情報サイト)の不動産・賃貸物件にも段々少なくなってきたが、やはり日本人には落ち着くこの空間の雰囲気が好きだ。


書院【しょいん】・・?!
本格的な和風住宅で、床の間と縁側との間に設ける窓形式の座敷飾りのこと。古くは僧侶や貴族などの書斎や学問所、または造り付けの机を意味した。近世初期の武家屋敷の接客空間の建築様式である「書院造り」を省略して書院ともいう。書院の形式は、床の間の脇に出窓風に設けた「付け書院(出書院)」と、書院窓だけついた「平書院(略書院)」の2種類。床の間の中に入り込んだタイプを「取込み付書院(掛け込み書院)」という。
山口県(山口市の不動産情報サイト)の不動産・賃貸物件にも段々少なくなってきたが、やはり日本人には落ち着くこの空間の雰囲気が好きだ。

所有権移転登記【しょゆうけんいてんとうき】・・?!

所有権移転登記【しょゆうけんいてんとうき】・・?!
土地や中古住宅の売買、贈与・相続などによって所有権が移った時に行う登記。所有権移転登記をするには、売主と買主連名の登記申請書を提出する。添付書類は、売買契約書の写し、売主の権利証、印鑑証明書、買主の住所証明書など。相続の場合は戸籍謄本や遺産分割協議書が必要。土地売買による所有権移転登記の登録免許税は「固定資産税評価額×1%」(07年度まで)。特定のマイホームの場合は税率が0.3%に軽減される(08年度まで)。
山口県(宇部市の不動産情報サイト)の不動産・賃貸物件にも慎重にお行わらなければならない登記の一つだ。

新規賃料【しんきちんりょう】・・?!!

新規賃料【しんきちんりょう】・・?!!
借り手を新しく募集する際に設定する賃料のこと。新築の賃貸住宅をオープンした場合の契約賃料だけでなく、すでに賃貸経営を始めている場合で入居者が退去した時に再募集をかけるケースも新規賃料になる。不動産鑑定理論では、いわゆる礼金や権利金、保証金の運用益なども含まれる。賃料相場などの統計データは、新規賃料を集計したものが使われる。賃貸経営オーナーにとって、初期設定賃料と収支計画を検討するための重要な指標になる。
山口県(周南市の賃貸情報サイト)の賃貸物件にも、かなり気を使っている物件が多い。

地目【ちもく】・・?!

地目【ちもく】・・?!
登記簿に載っている土地の種類のこと。主な用途ごとに、宅地、田、畑、山林、原野、雑種地など21種類に区分されている。住宅を建てる場合、宅地であれば問題ないが、田や畑などの農地の場合、そのままでは住宅は建てられない。農業委員会から農地転用の許可を受ける必要がある。市街化調整区域農地の転用は極めて困難。登記簿と実際の利用状況が異なることもある。その場合は「地目/山林(現況宅地)」という表示になる。
山口県(周南市の不動産情報サイト)の不動産・賃貸物件にも、農地転用の許可を受ける場合が最近多くなっている。