サービスルーム 【さーびするーむ】??・?

山口県(下松市の不動産・賃貸情報サイト)の不動産・賃貸物件にもこのような物件が多少有る。間取りの表し方に「2LDK+S」といった表現が使われていることがある。この「S」がサービスルーム。建築基準法で居室の有効採光率が決められている。住宅の場合は「開口部(窓)の大きさが居室床面積の7分の1以上」。この規定よりも窓が小さいと居室として認められないので、サービスルームという。部屋の広さとは直接は関係ない。実際には独立した部屋として十分に使えても、採光がとりにくい。「納戸」表記のこともある。私もこの+Sのことがよく分からなかった!!・